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自己破産と準自己破産の違い

自己破産と準自己破産の違いをご存知ですか?
破産法によって、大きく分けて3つの形態があります。
自己破産。準自己破産。第3者破産。自己破産と準自己破産の違いは根本的なところから異なっているわけですね。ではそれぞれの特徴を説明したいと思います。


自己破産とは、責務者である倒産会社自身が自己破産を申し立てることです。
準自己破産とは、会社の役員が自分の会社の自己破産を申し立てることです。
第3者破産とは、第3者である積権者が自己破産を申し立てることです。


自己破産は個人でも本人が申し込みが出来る破産法です。
では、自己破産と準自己破産の違いは何なのか具体的に書いてみたいと思います。


企業が自己破産を申し立てる場合、取締役全員一致の取締役会議事録、または全取締役の同意書を添付して申し立てるのが一般的みたいです。
しかし、実際には取締役のスケジュールがあわなかったり、企業の自己破産に対して反対意見が出たりとするものです。
特に役員相互で派閥が出来てしまっている企業や、創業者オーナーの力が強い企業は自己破産申立の意見がまとまらないことが時々あるみたいですね。


自己破産の申し立てをする必要がせまっているのに、意見がまとまらない場合は代表取締役がその会社を代表して自己破産申立をすることができます。
また、創業者オーナーである代表取締役一人が反対をしている場合には、他の取締役が、必要に応じて、一人で会社の事故破産宣告を求めることが出来ます。


上記でかかれたことが準自己破産と呼ばれるものになります。
つまり、自己破産と準自己破産の違いは必要に応じて、身内が本人に代わって、自己破産申立が出来るということみたいですね。

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