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自己破産で給料は差し押さえられるのか
自己破産で給料の差し押さえは手取りの25%か、手取り金額の21万円を引いた額の どちらか、大きい額を支払うことになっていました。
自己破産で給料の差し押さえの境目は手取りで28万円を超えるかどうかにあります。
28万円以下なら25%となり、28万円以上なら21万円を引いた額のほうが大きくなるので、そちらが自己破産で給料の差し押さえ対象となっておりました。
手取りが20万円なら限度額が5万円、手取りが30万円なら限度額が9万円となり、自己破産で給料の差し押さえは自己破産復権の決定まで続くものでした。
しかし、破産法が改正されたことによって、自己破産で給料の差し押さえも中止になりました。
自己破産陳述書記入などの自己破産手続きが始まっていれば、自己破産復権が決定し、自己破産確定申告を受けるまでは 破産者の財産に対して強制執行や仮差し押さえ・仮処分が出来なくなったみたいですね。
新破産法によって中止された項目は強制執行、仮差し押さえ、仮処分、破産積権を被担保積権とする一般の先取特権の実行、破産積権を被担保積権とする留置所による競売。
これは自己破産手続きと自己破産復権手続きの一体化と破産者の経済的再生を図るものを目的として改正された法案みたいですね。
よって、自己破産の手続きを行えば、自己破産で給料を差し押さえられることはなく 家族に迷惑をかけることはありません。
自己破産で禁止になるのはクレジットカードの利用ぐらいなので、負積で苦しい生活をしているならば、思い切って自己破産をしたほうがいいのかもしれませんね。




